家畜共済事務取扱要領の一部改正に伴い、令和8年7月1日より受精卵移植由来(牛胎児)責任開始日が見直されました。 見直し前:移植日を含めた240日目からの責任開始 見直し後:移植日を含めた233日目からの責任開始 ※その受精卵の発育に要した日数が7日でないことが確認 できる場合は240日から当該日数を引いた日